自動車事故報告規則第2条に規定する事
事故報告が必要な事故(自動車事故報告規則第2条抜粋)
以下の事故を引き起こした場合、30日以内に事故報告書を提出しなければなりません。
1. | 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの。 | |
2. | 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの。 | |
3. | 死者又は重傷者(14日以上の入院を要する傷害で、医師の治療期間が30日以上のもの)を生じたもの。 | |
4. | 10人以上の負傷者を生じたもの。 | |
5. | 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの。 | |
① | 消防法第2条第7項に規定する危険物 | |
② | 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類 | |
③ | 高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス | |
④ | 原子力基本法第3条第2項に規定する核燃料物質及びそれらによって汚染された物 | |
⑤ | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染された物 | |
⑥ | シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物又は劇物 | |
⑦ | 道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する可燃物 | |
6. | 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの。 | |
7. | 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの。 | |
8. | 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。 | |
9. | 救護義務違反があったもの。 | |
10. | 自動車の装置の故障により、自動車の運行ができなくなったもの。 | |
11. | 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る) | |
12. | 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの。 | |
13. | 高速道路等において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの。 | |
14. | 上記に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの。 |
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
令和4年度の事故類型別の事故件数は、以下の通りです。
項 目 | 令和3年度件数 | 令和4年度 件数 |
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む。)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの | 0件 | 0件 |
死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの | 0件 | 0件 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客 に自動車損害賠償保険法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの | 0件 | 0件 |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの | 0件 | 0件 |
自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの | 0件 | 0件 |
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 | 0件 |
件 数 | 0件 | 0件 |